税理士には、職務上知り得た秘密を守る「守秘義務」があります。安心してご相談下さい。
★ パソコン会計ソフトによる自計化を支援し、経理事務負担を軽減
★ インターネット会計による、経営・財務情報の迅速な提供・帳簿監査
★ 月次決算に基づく決算・資金・税務対策、経営計画立案、問題解決の提案
★ 税務調査を想定した税理士による帳簿監査
★ 会計・税務の専門家としてのサービスを提供致します。
★ 開業して間もないので経理や申告にあまりお金をかけたくない。
★ パソコン会計ソフトを使って経理を簡単にしたい。
★ 税理士に経理や財務・税務などのことで気軽に相談したい。
★ 税理士による毎月の会計監査・月次報告を受けたい。
★ 当会計事務所では、税理士が直接迅速にご相談に応じます。
ご相談は無料です → 【お問い合わせフォーム】
パソコン会計ソフトにより、企業の経理事務をIT化し、経理事務の負担を軽減するための支援を行っています。操作方法は無料でサポート致します。
★ 月額380円で使用できる会計ソフトあります。
JDL IBEX出納帳net インターネット会計対応
【推奨会計ソフト】
★ JDLIBEX出納帳
★ 弥生会計
★ エプソン財務応援Lite
詳しくはこちら
会計ソフトであるJDLIBEX出納帳は、インターネット会計機能があり、入力した会計データを圧縮・暗号化して、電子メールに自動添付し送受信することができます。
これにより、会計事務所とお客様との間で、会計データの送受信ができ、迅速に税理士による帳簿監査や財務情報の提供が行えます。
★ 企業様と会計事務所との距離・時間が短縮されます。
詳しくはこちら
月次決算とは、経営管理を目的として、月単位で決算を行うことをいいます。
月単位で発生主義により経理を行い、年間での予算を策定し、各月へ配分します。これにより、次のようなメリットがあります。
★ 月単位で経営状況が把握でき、問題点の早期発見・改善ができる。
★ 今後の経営計画が立て易く、決算対策が行える。
★ 財務資料を金融機関へ早期に提出することにより、資金対策が立て易い。
★ 当会計事務所では、月次決算に基づき、税理士が直接お客様に問題解決の提案を行います。
当会計事務所では、月次決算及び適正な帳簿監査により、決算における損益及び税額を予測し、節税対策や適正な役員報酬額などを提案致します。
これにより、経営財務状況に応じた会社及び役員様個人の適正な税負担を図ることができます。
★ 税理士が会社及び役員様個人の節税を総合的に提案致します。
当会計事務所では、企業の開業・設立当初の会計・税務に係る事務的負担・経済的負担を軽減し、できるだけ早く軌道に乗ることができるよう、新規設立・開業企業に対し設立第1期・第2期の間、特別価格で税理士による特別支援を行っています。
★ 税理士顧問報酬が、月額10,500円(税込)~
詳しくはこちら
【メール無料相談】
開業・設立を予定している方及び開業・設立後間もない方を対象として、税理士によるメール無料相談を実施しています。
・開業・設立準備について
・開業・設立後の各官庁への届出
・経理方法・会計ソフト・給与計算
など基本的なことをご説明します。
メールでのご相談はこちらへ →【お問い合わせフォーム】
当会計事務所では、毎月の帳簿監査において、税理士が税務調査を想定した帳簿監査を行っています。
毎月の会計データを会計上及び税務上適正か監査を行い、修正すべき項目については、必用に応じ修正することをお勧めしています。これにより、税務調査時においても否認される項目は少なく、又は、申告したすべての会計処理について是認され、追徴税や加算税などのペナルティーを課されることを避けることができます。結果的に節税になります。そして、会社の経理上の信用度を高めることになり、税務調査の回数も減少します。
★ 適正な帳簿監査を受ければ、税務調査は怖くありません。
次に該当する方は、消費税の還付を受けられる場合があります。
・貿易業で輸出割合が大きい場合。
・法人又は個人で初めて賃貸用店舗・事務所・駐車場を取得した場合。
・法人又は個人で多額の設備投資をした場合。
消費税の還付申告には、事前の届出が必要となります。
物件の完成引渡し前、事業年度の開始前に早めにご相談下さい。
★ 当会計事務所では、毎年多くの消費税還付申告の実績があります。
ご相談は無料です → 【お問い合わせフォーム】
お客様の財産が円滑に承継されるよう、相続税・贈与税対策から相続税・贈与税申告までを総合的に支援致します。
★ 大切な財産や思いがご家族に承継されるよう支援致します。
※相続税についてのご説明
※贈与税についてのご説明
【個別無料相談会】
当会計事務所では、税理士による相続税・贈与税に関する個別無料相談会を毎月開催しています。
ご相談者1回限りで、ご相談内容は、特別に調査等必要のない基本的事項に限らせていただきます。又、法律上お答えできない場合もありますので、ご了承下さい。
町田市・相模原市・横浜市・川崎市・大和市・海老名市・厚木市・伊勢原市・藤沢市・茅ヶ崎市・八王子市・東京23区内・神奈川県・千葉県・静岡県・山梨県